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音楽出版社についてSTEP 4-2

著作人格権&著作権


音楽出版社の一般的な業務内容を言うと、下記の3つになります。

@ 著作権者と契約をして権利を譲り受けて管理をする。
A 利用された楽曲の使用料を徴収して権利者へ分配する。
B 楽曲が各方面で使用してもらえるようにプロモーション活動を行う。
(音楽出版社の多くは、原盤制作/マスター音源制作も行っています。)

ちなみに 音楽出版社が音楽ビジネスの中心的存在として活躍しているアメリカでも、音楽出版社というと楽譜出版が仕事のように受け取られてしまうことが多いそうです。 日本では、著作者と著作権譲渡契約によって 音楽出版社が著作権者であることも余り知られていません。(著作権は 工業所有権などと共に知的所有権の代表的な権利で、財産権の部分は譲渡可能です。)

著作権管理の流れ

損しない為の5つのステップ



@ 著作権者と契約をして権利を譲り受けて管理をする。

音楽出版社は、著作者(作詩者・作曲者)と楽曲ごとに著作権契約(財産権部分の譲渡契約)を結び、著作権者となります。そして、著作権者として 「著作権を管理&開発」して、著作者と著作権の使用料収入を分け合います。

管理業務は音楽出版社にとって基本的業務であり、「契約」と「分配」業務から成ります。
・作家と楽曲ごとに著作権契約を結び、契約した楽曲を著作権管理事業者に届ける
・著作権管理事業者から受け取った著作権使用料を、脱漏などをチェックし、契約に従って作家に分配する
・不正使用の防止など楽曲の権利保護 etc


A 利用された楽曲の使用料を徴収して権利者へ分配する。

音楽出版業務は 契約に基づいて展開されるので、精度の高い契約が求められます。また、再分配なども契約に基づき正確で敏速に行う必要があります。

年間1,000億円を超える著作権使用料は、レコード会社、放送局、カラオケ業者等の著作物の利用者が、使用許諾契約を結ぶことで許諾を得て利用し、その対価として著作権管理事業者に支払います。 (音楽出版社が自己管理している場合は、音楽出版社が直接許諾し、使用料を徴収します。)又、管理事業者には、相互管理契約を結んでいる海外の管理団体からの入金もあります。

管理事業者が利用を許諾できるのは、著作権者から著作権管理業務を委託されているからで、この契約を委託契約といいます。 委託の形態はいろいろありますが、JASRAC(日本音楽著作権協会)の場合は「信託契約」です。著作権管理事業者は、著作権使用料を徴収して音楽出版社に分配します。(但し、音楽出版社が譲渡契約を結び著作権者の場合) 演奏権は、著作者の取り分を直接著作者に分配します。

分配された使用料は、音楽出版社から著作者に再分配されます。著作者は、著作権を譲渡する対価として著作権使用料を受け取ります。 音楽出版社は、著作権者というポジションから権利行使を行い、その著作権から最大の実績が出るように活動します。

著作権管理 お金の流れ1


B 楽曲を利用して頂けるようにプロモーションを行う。

テレビ・ラジオ・有線・動画投稿サイトで流れた、CD・Music Videoが売れた、アーティストのコンサート(LIVE)やカラオケで歌われた、CMで使われた等々、楽曲の使用方法は様々です。 著作権に関しても その権利を守る法律整備や利用者側の意識が大きく変わってきたので、権利者にとって良い時代になってきました。

ただし、楽曲を利用して頂かないと収入になりません。著作権は、楽曲が使用された時にはじめて収入となるのです。 この「利用される(使ってもらえる)」というのが、非常に難しくて、多くの方が苦労します。作詞や作曲は誰でも可能ですが、それをお金にするのが大変なのです。

その分野で 多くのノウハウ(経験と実績)を持っている音楽出版社が 様々な場所へ売り込み、著作権の管理を行い、JASRAC(日本音楽著作権協会)や利用者との煩雑な手続きを完了させます。 更に 請求書を発行したり、支払いの催促をしてくれ、入金されたお金の管理等 様々な手続きまでを行うのです。

作家自身がこれを一人で全部やろうと思うと、業界や法律などの知識取得や、使用方法でもめた時の対処など、作家活動どころではなくなってしまいます。

ちなみに、JASRACに直接管理を委託する方法もあるのですが、JASRACは「楽曲の利用許諾」と「著作権使用料の徴収・分配」のみの取り扱いなので、プロモーションやそれ以外の事務手続きなどは自分でやるようになります。


音楽出版社における開発業務とは、音楽の制作に関わる一切の業務、プロモーション(レコード化するためのレコード会社、アーティストに対するものから、 メディアヘの売り込み、タイアップの獲得、海外への売り込み等多岐にわたります)、既成楽曲の再開発、新しいソングライターの育成などを指します。 一口にいって、音楽を作り、ヒットさせるための作業のすべてです。

例えば、
・作家と楽曲の打ち合わせ(詞、曲、アレンジのコンセプト・メイキング)
・レコード化のためのプロモーション
・配信のためのプロモーション
・セールスプロモーション(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、カラオケなどへの売り込み)
・タイアップのためのプロモーション(コマーシャル、映画、テレビ番組、ラジオ番組などへの売り込み)
・海外へのプロモーション
・既成曲の楽曲再開発(既成楽曲をアレンジ変更して、別のアーティストによるレコード化など 各種プロモーション活動)
・作家の育成

音楽出版社 メリット&デメリット



【音楽出版社と作詞家・作曲家の契約内容】

・著作権の譲渡

作家が所有する著作権のうち「お金に関する権利(財産権)を音楽出版社に譲渡する」というものです。作家が音楽出版社にお金の権利を全部渡します、というものではありません。

音楽出版社に権利の管理を任せて、契約の別項で定める方法(分配率・支払条件 等々)で作家に分配金を支払います、というものです。

作詞家・作曲家の両方が半分ずつ楽曲の権利を持っているので、2人で連絡を取り合ってその使用方法についてOKの許諾を出すか出さないかの協議をする必要があります。 しかし、全部の楽曲が同じ作詞家・作曲家のペアとは限らないし管理が大変です。けれど、権利を音楽出版社に譲渡しておくとある程度は希望を聞いてくれた上に、仕事を円滑に進めてくれます。

例えば、ある作詞家はパチンコが嫌いでパチンコのCMには曲を使ってほしくないとします。音楽出版社はその意図を汲み、仕事を探す際には作曲家にもその意向を伝え、それでもかまわないか、都度相談かという話を付けてくれます。 そして、音楽出版社はパチンコ以外のCMのタイアップ契約営業をして、関係各所との契約書をつくり、お金の入金までの管理を全部やってくれます。


・著作権管理の方法

個人や1会社が国内外の多岐にわたる音楽使用料を回収するのは不可能です。そこで、JASRACなどの音楽著作権管理団体(事業者)との契約を行い著作権の管理を信託(委託)します。 少し複雑になりますが、作家とJASRACが契約。作家と契約している音楽出版社もJASRACと契約します。「3者で上手に著作権を管理しましょう」 という話です。


・使用料の分配(お金の流れ)について

一番多いパターンだと音楽出版社と作家それぞれが半分ずつお金を分けることになります。 例えば、楽曲が使用されて1200万円のお金が入ってきました。作曲家(赤)と作詞家(黄)は半分ずつ権利を持っているのでそれぞれ600万円(6/12)が取り分です。

ただし、契約によって作家と音楽出版社は半分ずつ分けるので作家それぞれが300万円(3/12)ずつ、音楽出版社に渡します。音楽出版社はトータル600万円(3/12+3/12=6/12)を貰えることになります。 分母を12とするのは業界慣例です。この分配は、年4回、3・6・9・12月に行われることが多く作家さんたちは年4回の給料日があることになります。

著作権管理 お金の流れ2


・その他

他にも、「作った詞や曲が盗作じゃないことを保証する」、「契約は10年ごとにしましょう」とか規定が続きます。 これは、MPA(一般社団法人日本音楽出版社協会)が制作している契約書の雛型を基にして、作家も音楽出版社も安全に契約を結べるようになっています。



※※ 注意事項 ※※

音楽出版者の主な業務は 著作権の管理と著作物の利用開発(プロモーション)なのですが、当方がお世話になった案件において 利用開発(プロモーション)をして頂いたことはありません。 著作権管理団体の新規登録曲リスト等で紹介されることはあっても、個別案件としてプロモーションや営業をされた覚えはないです。

日本の音楽出版社は、大手メディア・レコード会社・プロダクション等の系列が多く、自社及び系列企業に関連する著作権・著作隣接権を主に管理しています。 なので、会社(系列企業体・音楽出版社)の方針などによってプロモーションや営業活動が決められます。 著作権の管理にはあまり影響しませんが、方針以外の案件や外部(未関連・未所属)からの案件に対しては、どうしてもプロモーション費用や労力を掛ける事は出来ないようです。

音楽出版社によってプロモーション&営業(宣伝・広告)に差があるので、使用料の実績(印税収入・2次的使用料)が大きく左右されることを認識しましょう。

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