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音楽著作権管理事業者についてSTEP 4-1

著作人格権&著作権


著作権管理事業者とは、著作権者である作詞家・作曲家(個人) 又は音楽出版社(法人)から委託を受けて著作権を管理する団体(音楽著作権管理団体)のことです。

著作権者である作詞家・作曲家(個人) 又は音楽出版社(法人)は、著作物を利用したい人に向けての使用料をいくらにするかなど、その都度使用条件を決めて契約を交わして 使用料金を徴収する必要があります。


「自分の楽曲が、どこで、どういう態様で利用されているか」「無断で利用されていないか」などを 年中無休で調査し、相手に連絡をとって、使用条件交渉&請求をして、最終的に使用料を徴収する作業は多くの時間や労力を費やすことになります。 又、著作権の管理に関する作業は複雑&煩雑ですので、利用依頼が多くなると著作者が個人で行うことは難しくなります。

作者自身が「著作権管理」をする場合は、多くの時間や労力を費やして、本業である創作活動に対して多大な影響が出るでしょう。 これからの音楽が利用される環境の広がり等を考えると、全ての分野で 「ミスなく&洩れなく」個人で管理するのは不可能になると思います。


デジタル化・ネットワーク化の進歩に伴い、音楽業界を取り巻く環境はめざましく変化をしています。テレビやインターネット・CD・映画・カラオケ・レンタルなど音楽を使用するメディアの発展により、 音楽は日常生活に広く浸透しており、グローバル化・ボーダレス化しています。

特に、最近のインターネットやデジタル技術の進化に伴ってその利用方法はますます細分化されて、より複雑化となっています。(個人の投稿サイトなどが良い例です。) そのような中、著作権者自らが全ての利用者と交渉し著作権使用料を受領することは極めて困難であるため、著作権管理事業団体を利用して音楽作品の管理を行う事が必要となります。

「自分の持つ権利を守る(権利分の徴収)」&「創作活動を推進する(新たな権利発生)」を両立させる為の方法として、個人に代わって著作権管理事業者に管理を依頼する選択があるのです。

著作権管理事業者(著作権管理団体)

日本で著作権等管理事業を開始するためには、著作権等管理事業法にて 監督官庁である文化庁(文化庁長官宛に)へ管理委託契約約款及び使用料規程の届出が義務付けられています。届出のない事業者は、著作権等管理事業を行うことができません。


管理事業とは、「管理委託契約に基づき、著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって、業として行うもの」を指します。(著作権管理事業法第2条第2項)
また、管理委託契約とは 「次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送及び有線放送の利用の許諾に際して委託者が使用料の額を決定することとされているもの以外のもの」となります。

その他にも 次のような義務が課されています。
・正当な理由がなければ、利用の許諾を拒否することはできません。(著作権管理事業法第16条)
・著作物の題名などの著作物等に関する情報や管理している著作権等に関する情報を利用者に提供するよう努める必要があります。(著作権管理事業法第17条)
・毎事業年度経過後3月以内に、管理事業に係る貸借対照表、事業報告書等を作成し、5年間事業所に備え置き、委託者の求めがあれば業務時間内はいつでも閲覧及び写しの交付を行わなければなりません。(著作権管理事業法第18条,規則第19条)

著作権管理事業者(著作権管理団体)

「著作権管理事業者(音楽著作権管理団体)」は、作詞者、作曲者、編曲者、音楽出版社などの権利者(委託者)が有する著作権を「信託財産」として譲り受け、委託者の為にその著作権を管理します。 その管理によって得た著作権使用料は、契約によって取り決めた金額(配分比率)で委託者に分配されます。

日本に音楽の著作権管理事業者で、著作権の「信託譲渡」契約という形をとっているのはジャスラック(JASRAC)だけです。ネクストーン(NEXTONE)は、「委任契約」における取次ぎ、ダイキサウンドなどは単に著作権の管理業務を委託するという「管理委託」契約という形でやっています。

著作権管理事業者が利用者から徴収した著作権使用料を委託者に分配するときに控除する手間賃が「管理手数料」で、これが著作権管理事業者の運営資金となります。 管理手数料率は使用料の区分ごとに定められており、オーディオ録音のような有形的再生に属するものは管理が比較的容易ということもあり低い料率が設定されているのに対し、演奏のような無形的再生に属するものは管理が困難なことから費用がかさむので、料率も高めになってしまいます。(下図参照)

著作権管理事業者(著作権管理団体)


※※ 注意事項 ※※

著作権管理事業者(音楽著作権管理団体)は、著作権を登録するところではありません。
よく「JASRACへ楽曲登録をする」などと言われますが、これは不適切な表現です。 日本では、著作権は登録しなくても著作物を創作した時に著作者に発生します。著作者から譲受けた著作権の移転について、登録を希望する際に申請をするのは文化庁です。登録の申請をする場合は、文化庁の著作権課となります。 著作権者(音楽出版社)は、著作権管理事業者と契約を締結し、保有する作品を「登録」でなく「届出」をすることになります。委託者(著作権者)は、保有する作品の著作権を契約の期間中 財産として受託者(著作権管理事業者)に移転します。 著作権管理事業者は、著作権者のために届け出られた作品の著作権を管理します。

日本の著作権管理事業者(音楽著作権管理団体)は、その名の通りで著作権しか管理しません。音楽の利用において重要な、レコード製作者の権利(通称「原盤権」)や実演家の権利などの著作隣接権については管理していません。 なので、JASRAC等で権利処理をしても、著作隣接権については別途権利処理しなければならないことを常に注意が必要です。

更に 著作権管理事業者に委託した作品のプロモーションはついては一切行われないので、利用実績を上げる為には 著作権者が独自でプロモーションを行う必要があります。

損しない為の5つのステップ



日本においては、音楽著作物を管理する著作権等管理事業者は JASRAC と NexTone の大手2社で全体の95%以上を占めています。

JASRAC は「信託契約」で、NexTone は「委任契約」における「取次ぎ」と 2つは異なります。

信託契約の場合は、契約期間中、著作権が委託者(権利者)から受託者(事業者)に移転するので、管理作品が第三者に無断で利用された場合は事業者が著作権者となって訴訟を提起することができるのに対し、 委任契約では著作権が事業者に移転しないので事業者に訴権はなく、無断利用に対して事業者が自ら法的対応をとることが困難とされている点にあります。

管理範囲については、JASRACはすべての支分権と利用形態について管理しているのに対し、NexToneの場合は、文化庁長官に届け出ている管理委託契約約款上はすべての支分権と利用形態について管理するようになっていますが、現時点では演奏権については管理を行っていません。

契約の対象者については、JASRACは著作者と音楽出版社が対象ですが、NexToneの場合は、原則として法人つまり音楽出版社のみであり、個人の作詞者や作曲者は契約できません。 外国地域での管理については、JASRACは外国の127の管理団体と相互または片務の管理契約を結んでいますが、NexToneは一部の外国管理団体と片務の管理契約を締結しているにすぎません。

著作権管理事業者(著作権管理団体)



・JASRAC(ジャスラック)について

JASRAC(ジャスラック)の正式名称は「一般社団法人 日本音楽著作権協会」といいます。
作詞者、作曲者、編曲者、音楽出版社などの権利者(委託者)が有する著作権を「信託財産」として譲り受けて、委託者のためにその著作権を管理し、その管理によって得た著作権使用料を委託者に分配するという「著作権管理事業者」になります。

一般社団法人日本音楽著作権協会の英語表記は、「Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers」(略称:JASRAC)です。 表記の通りで、国内の作詞者(Author)、作曲者(Composer)、音楽出版者(Publisher)などの権利者から著作権の管理委託を受けると伴に、海外の著作権管理団体とお互いのレパートリーを管理し合う契約を結んでいます。

JASRAC(ジャスラック)では 膨大な数の管理楽曲がデータベース化されていて、演奏、放送、録音、ネット配信などさまざまな形で利用される音楽について 利用者の簡単な手続きと適正な料金で著作権の手続きができる窓口になっています。

JASRACの支部は全国の主要都市にあって、主にコンサートやカラオケなどの演奏について管理しています。支払いされた使用料は、作詞者・作曲者・音楽出版者など権利を委託された方に定期的に分配しています。

JASRAC(ジャスラック)の作品データベース「J-WID」で公開している管理作品数は、2020年3月末で 国内作品が約177万作品、外国作品が約265万作品あります。 著作権者(音楽出版社&個人)との信託契約数は、2020年4月1日現在で 18,728件です。

音楽が利用される場面が広がっている現状では、どの楽曲が、どこで、どういう態様で利用されたかを調査し、そこから使用料を徴収する作業は大変なことです。 JASRAC等の音楽著作権管理団体は、手数料を支払う代わりに、これを代わって管理してくれる便利さがあります。昔と違って、今はテレビやラジオだけでなくインターネットがあります。カラオケでの使用も想定しなくてはなりません。 自己管理をしているとこういった広い用途で使われる度に、条件の交渉や契約が発生するので、音楽家自身がやるには手間がかかる、それを解消するために著作権管理事業者が存在しています。

ミュージシャンなどの権利者がJASRACに楽曲の著作権を信託譲渡すると、JASRACは、著作権侵害等の紛争が起こった場合、ミュージシャンに代わって訴訟を提起することができます。よくJASRACが警告書を送ったとか、訴訟を提起したということがニュースになります。 こういう場合も、ミュージシャンは自ら裁判をしないですみ、JASRACに任せることができるというメリットがあります。

包括契約(包括的利用許諾契約)は、JASRAC等の音楽著作権管理事業者が 利用が膨大になる事業において、著作権管理事業者の全管理楽曲の利用を一括して許諾し、月間・年間等の単位で使用料を計算し、請求する契約をいいます。 テレビ、ラジオ、ライブハウス、最近では、YouTube、ニコニコ動画等の動画共有サービスや音楽配信サービス等の場合に活用されています。

包括契約がなされている場合には、音楽を利用したい人やJASRACにとっては、利用のたびにJASRAC等に対し許諾を得る手続きをしなくても済むので、メリットがあります。 JASRACのデメリットとしては、JASRACに著作権を信託してしまうと、過去に遡って楽曲のすべてがJASRACに移転してしまうので、自分の楽曲にクリエイティブ・コモンズをつけて公開したり、 インターネットを使った新しい形でのプロモーションを行うなど、柔軟なやり方がしにくくなるということはあると思います。

著作権管理事業者(著作権管理団体)



・NexTone(ネクストーン)について

2016年に 著作権管理事業者(株)イーライセンスと(株)JRC の統合によって「株式会社 NexTone(ネクストーン)」が設立されました。

NexTone(ネクストーン)の主な事業内容は、作詞家・作曲家や音楽出版社など著作権者からの委託を受けて、音楽著作物の利用の許諾、使用料の徴収・分配を行う著作権等管理事業の他、 デジタルコンテンツディストリビューション事業やキャスティング事業、音楽出版社業務代行サービス、システム開発事業などがあります。

音楽出版社が NexTone(ネクストーン)に著作権を管理委託するためには、NexToneと管理委託契約を締結する必要があります。 ただ、NexToneに入会できるのは音楽出版社(法人)だけで、作詞家・作曲家(個人)は入会することができません。

NexTone(ネクストーン)の管理委託契約では、委託者は NexTone に対して、委託者が指定する音楽著作物の管理業務を委任するという形を採っています。つまり、NexTone の管理作品の著作権者は管理委託をする音楽出版社となります。 したがって、管理作品の著作権が侵害された場合、NexToneは著作権者ではないので差止請求訴訟を提起することができない。

NexToneの管理委託契約の契約期間は1年間です。委託管理の変更手続については、委託者の意向によっていつでも変更することが出来ます。

NexToneは、海外の著作権管理事業者と相互管理契約を締結していないため、NexToneを通して 海外での作品管理を委任することは出来ません。したがって、委託者はJASRACまたはサブ・パブリッシャーに海外での作品管理を委託することになります。

利用者から支払いを受けた著作権使用料は、NexTone(ネクストーン)の使用料分配規程に則って、委託者(著作権者)に分配されます。

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